施設基準等 |
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です
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入院料について |
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新棟東3F |
入院患者数44人の一般病棟で急性期一般入院料4を算定している病棟です。
「当病棟では、1日に14人以上の看護職員( 看護師及び准看護師) が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。」
・9時00分〜17時00分まで、看護職員1人当たりの受け持ち人数は10人以内です。
・17時00分〜9時00分まで、看護職員1人当たりの受け持ち人数は22人以内です。
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新棟2F西 |
入院患者数42人の一般病棟で急性期一般入院料4を算定している病棟です。
「当病棟では、1日に13人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。」
・9時00分〜17時00分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は10人以内です。
・17時00分〜9時00分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は21人以内です。
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新棟2F東 |
入院患者数41人の一般病棟で急性期一般入院料4を算定している病棟です。
「当病棟では、1日13人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。」
・9時00分〜17時00分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は10人以内です。
・17時00分〜9時00分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は21人以内です。
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南棟2F |
入院患者数41人の一般病床で回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定している病棟です。
「当病棟では、1日9人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。」
・9時00分〜17時00分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
・17時00分〜9時00分まで、看護職員・看護補助職員1人当たりの受け持ち数は21人以内です。
・当病棟に在籍の看護職員に対する看護師の比率は4割以上となっております。
「当病棟には1日6人以上の看護補助職員が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。」
・9時00分〜17時00分まで、看護補助職員1人当たりの受け持ち数は10人以内です。
・17時00分〜9時00分まで、看護職員、看護補助職員1人当たりの受け持ち数は21人以内です。
・当病棟では1病室につき病床数が6床以下、1床あたりの広さは6.4u以上、片側室部分廊下幅1.8m以上、両側室部分廊下幅2.7m以上となっております。又、入院患者様のご利用に適した浴室、及びトイレを備えております。
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南棟3F |
入院患者数43人の療養病棟で療養病棟入院基本料(8割以上)を算定している病棟です。
「当病棟には、1日に7人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。」
・9時00分〜17時00分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は9人以内です。
・17時00分〜9時00分まで、看護職員・看護補助職員1人当たりの受け持ち数は22人以内です。
・当病棟に在籍の看護職員に対する看護師の比率は2割以上となっております。
「当病棟には、1日に6人以上の看護補助職員が勤務しています。なお、時間ごとの配置は次のとおりです。」
・9時00分〜17時00分まで、看護補助職員1人当たりの受け持ち数は10人以内です。
・17時00分〜9時00分まで、看護職員・看護補助職員1人当たりの受け持ち数は22人以内です。
・当病棟では1病室につき病床数が4床以下、1床当たりの広さは7.65u、片側室部分廊下幅2.0u、両側室部分廊下幅2.7uとなっており、546.7uの機能訓練室、病棟面積803.2u及び57.4uの食堂兼談話室、お体が不自由な方でもご利用いただける浴室を備えております。
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東海北陸厚生局長への届出事項について |
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施設基準等についての届出 |
・急性期一般入院料4
・回復期リハビリテーション病棟入院料4
・療養病棟入院基本料1
・療養病棟療養環境加算T
・入院時食事療養費(T)
・救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
・脳血管疾患等リハビリテーション料(T)
・運動器リハビリテーション料(T)
・医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6 (歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術
・医療機器安全管理料1
・自家培養軟骨移植
・歯科外来診療環境体制加算
・歯科治療総合医療管理料
・CT撮影及びMRI撮影
・外来化学療法加算2
・歯科口腔リハビリテーション料2
・胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術 空腹鏡下胃瘻造設術を含む)
・CAD/CAM 冠
・療養環境加算
・広範囲顎骨支持型装置埋入手術
・麻酔管理料1
・診療録管理体制加算2
・夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算
・歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
・データ提出加算
・歯科訪問診療料の注13に規定する基準
・クラウン・ブリッジ維持管理
・酸素購入単価
・二次性骨折予防継続管理料1
・二次性骨折予防継続管理料2
・二次性骨折予防継続管理料3
・下肢創傷処置管理料
・感染対策向上加算3
・椎間板内酵素注入療法
・情報通信機器を用いた診療に係る基準
・後縦靱帯骨化症(前方進入によるもの)
・医療DX推進体制整備加算
・入院ベースアップ評価料42
・外来・在宅ベースアップ評価料(T)
・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(T)
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入院時食事療養費(T)についての届出 |
管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については18時以降)、適温で提供しています。
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・食堂加算
当院では、南棟2階病棟に食堂兼談話室(1床あたり0.5u以上)を備え、当該病棟に入院する患者様には可能なかぎり、食堂での食事をして頂くよう努めております。
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入院診療計画・院内感染防止対策・医療安全管理体制・褥瘡対策について |
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当院では全病棟において入院診療計画の策定、院内感染防止対策の実施、医療安全管理体制の確立及び褥瘡対策体制の整備を行っております。
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明細書発行について |
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当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行いたします。
尚、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものです。
代理の方が会計を行う場合もご理解いただきますようお願いします。
明細書の発行を希望されない方は精算機の「明細書の発行をしない」の画面を押して頂くか会計担当者に申し出ください。
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保険外負担に関する事項について |
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室料差額 1日当たり金額(税込) |
病棟名 | 部屋番号 | 部屋人数 | 金額 |
新棟東3F (一般病棟) | E312 | 2人部屋 | 4,400円 |
E310 | 1人部屋 | 19,800円 |
E311 | 18,700円 |
E322 | 6,000円 |
E316 E317 E318 E320 | 9,900円 |
E307 E308 | 8,800円 |
南棟2F (回復期リハビリテーション病棟) | S200 | 1人部屋 | 5,500円 |
新棟西2F (一般病棟) | W203 | 2人部屋 | 4,400円 |
W205 W206 W207 W208 | 1人部屋 | 7,700円 |
新棟東2F (一般病棟) | E203 E212 | 2人部屋 | 4,400円 |
E211 | 1人部屋 | 9,900円 |
E206 E207 E208 E210 | 7,700円 |
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文書代 1通当たり金額(税込) |
文書の種類 | 書類交付先 | 金額 |
医療等の状況 | 学校 | 無料 |
金額証明書・通院証明書 | (当院書式) | 1,100円 |
当院書式診断書 | (当院書式) | 3,300円 |
特定損害治療証明書 | 保険会社 | 3,300円 |
通院証明書(通院日数のみ) | 保険会社 | 3,300円 |
労災診断書(様式第10号,16−7号年金通知様式第7号) | 労働基準監督署 | 4,000円 |
自賠責保険用診療報酬明細書 | 保険会社 | 4,950円 |
自賠責保険用診断書 | 保険会社 | 5,500円 |
通院証明書(疾病に対し、詳細な説明記入を要する) | 保険会社 | 5,500円 |
入院証明書 | 保険会社 | 5,500円 |
後遺障害認定証明書 | 保険会社 | 5,500円 |
身体障害認定証明書 | 公的機関 | 8,800円 |
障害年金受給用診断書 | 公的機関 | 8,800円 |
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その他 |
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選定療養費制度 |
平成14年4月1日の医療費制度の改定により、同じ病気・怪我で病院(診療所)に通算180日を超えて入院されている方に、これまでの入院費以外に、入院医療費の一部を負担していただく事が法律で定められました。
◎対象となる患者様
・平成14年4月1日より当院に入院されている方
・平成14年4月1日より他病院より転院してきた方(同じ病気・怪我)
◎対象にならない患者様
・入院期間が180日を超えていない方
・別の病気・怪我で入院されて方
・難病や重症等で入院された方
・介護施設から病院へ入院されてきた方
・前回退院日より3ヶ月以上期間をあけて入院される方
一般病棟入院基本料 2,150円(1日につき)
☆この制度では、患者様は入院時に自分の入院履歴を正確に病院に申告する事が義務付けられており、虚偽の申告を行った場合には、それによって発生した損失について後日費用の徴収が行われる可能性がありますので十分留意してください。
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