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入会金
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年会費
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施設利用料
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月払い
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一括
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正会員
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5,500
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8,800
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96,800
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なし
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家族会員
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5,500
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5,500
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60,500
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なし
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U-25会員
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5,500
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5,500
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60,500
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なし
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ジム会員
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5,500
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5,500
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60,500
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プール利用時 550
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大学生・高校生
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5,500
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3,300
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なし
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なし
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法人会員
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110,000
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33,000
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363,000
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550
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※
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各会員は16歳以上(中学卒業後)の方に限らせていただきます。 |
●
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家族会員は正会員の配偶者、および二親等までの親族に限ります。入会時に身分証明証をご提示下さい。上記事務手数料は家族1名についての料金です。 |
●
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法人会員の事務手数料及び月会費は一口についての、施設利用料は1人1回についての料金です。(タオル付) |
●
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休会・名義変更・種別変更に関して、事務手数料一律2,200円頂戴いたします。 |
●
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U-25会員は26歳の誕生月の翌月より、各種会員種別に変更となります。 |
●
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ジム会員は、別途1回550円でプールエリアの利用ができます。 |
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●
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一般ビジター |
3,300円 |
●
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会員同伴ビジター |
1,650円 |
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1.
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取引預金口座番号・御届印・写真1枚(3cm×4cm)ご持参の上、指定の入会申込み書と振替依頼書に必要事項を記入し、ご提出下さい。 |
2.
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入会金と2ヶ月の月会費、もしくは1年間一括納入の年会費を直接フロントにて現金でお支払いください。
※1年間一括納入の場合には、1ヶ月分割割り引きいたします。 |
3.
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月会費で払いでお支払いの場合は、入会時3ヶ月目より会員各位の取引銀行口座及び各郵便局の口座より、自動引き落としシステム(前月26日引き落とし)を取らせていただきます。
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プラーナの会員証を紛失された場合は、再発行手数料として324円を頂戴いたします。
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紛失された場合は、鍵ごとの交換になりますので、キー及び錠の取り替え代の実費分を全額負担で頂戴いたします。
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退会をご希望される方は、毎月10日までに手続をお取りください。10日以降は翌月退会となります。必ず所定の退会届けにご記入ください。手続をされない場合は、退会とみなされません。
※電話での退会手続はご遠慮願います。
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休会をご希望される方は、前月10日までに、休会届けをご提出ください。休会終了後、連絡のない場合は、自動的に会費の引き落としを開始いたします。また、休会期間内に退会されたい場合も、必ず上記の退会手続をお取りください。
※電話での休会手続はご遠慮願います。
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第1条(名称)
本クラブの名称は、メディカルフィットネスプラーナと称します。(以下本クラブという)
第2条(所在地)
本クラブの所在地は、山梨県都留市四日市場188とします。
第3条(運営)
本クラブの運営・管理は社会医療法人青虎会(以下法人という)があたります。
第4条(目的)
本クラブはスポーツを通じ、会員の疾病予防・健康増進ならびに会員相互の親睦を図るとともに地域社会における明るいコミュニティづくりに寄与することを目指します。
第5条(会員)
本クラブの趣旨に賛同し、法人がみとめた方を本クラブの会員とします。本クラブの会員は本会員、細則およびその他定めた事項に従うこととします。
第6条(会員の種類)
本クラブの会員の種類、およびその要件は次のとおりとします。
1.
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正会員・学生会員(大学生・高校生・中学生)
本クラブの営業時間中はすべての施設を自由にご利用いただけます。 |
2.
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家族会員
正会員と同一世帯に在住する二親等までの親族が登場した場合で、正会員と同様に本クラブをご利用いただけます。 |
3.
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法人会員
法人が登録した場合で、その法人に所属する方に別に定めた条件・方法でご利用いただけます。 |
第7条(会員資格)
本クラブの会員は、次の各号に該当する方とします。なお法人会員については本条に準じて取扱うものとします。
1.
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日本に在住する中学生以上の方。 |
2.
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本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。 |
3.
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刺青をされていない方 |
第8条(入会手続)
本クラブへの入会を希望する方は、所定の入会申込み手続を行い、法人の承諾を得たうえで、入会金および会費を納入するものとします。
第9条(入会金)
入会金は法人が別に定める金額とし、納入した入会金は理由の如何にかかわらず返還しないものとします。
第10条(会員資格の有効期限)
本クラブの会員資格は会費の滞納、未納などがない限り永久に有効とします。
ただし、学生会員については在学中に限るものとします。
第11条(会費)
会費は法人が別に定める金額を毎月支払うものとします。ただし12ヶ月(一年分)前納の場合、納入した年会費は理由の如何にかかわらず返還しないものとします。
第12条(名義変更)
名義変更は、次の場合に限り行うことができます。
1.
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法人が別に定めた規定に従い、承認を得た場合。 |
2.
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会費の未納金がある時は、それを完納した場合。 |
3.
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事務手数料を支払った場合 |
第13条(種別変更)
種別変更は、正会員、家族会員、学生会員(大学生・高校生・中学生)のみ可能で、次の場合に限り行うことが出来ます。
1.
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法人が別に定めた規定に従い、承認を得た場合。 |
2.
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会費の未納金がある時は、それを完納した場合。 |
3.
|
事務手数料を支払った場合 |
第14条(休会)
休会は、正会員、家族会員、平日会員、週末会員、午後会員、ジュニア会員のみ可能で、次の場合に限り行うことが出来ます。
1.
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法人が別に定めた規定に従い、承認を得た場合。 |
2.
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会費の未納金がある時は、それを完納した場合。 |
3.
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休会を延期する場合は、事務手数料を別にいただきます。 |
4.
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休会期間は最長で1年間とします。 |
※
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事務手数料2,160円頂戴いたします。 |
第15条(会員資格の一時停止・除名)
会員が次の各号の一つに該当した場合、法人はその会員の資格を一時停止、または除名できるものとします。
1.
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本クラブの名誉を傷つけた場合。 |
2.
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本クラブの秩序を乱した場合 |
3.
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本クラブの会則・細則および、その他定めた事項に違反した場合。 |
4.
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本クラブの施設・設備などを故意に損壊した場合。 |
5.
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会費を滞納し、法人から期限を定めた勧告にも応じない場合。 |
第16条(退会)
会員が本クラブを退会する場合は、会員証を添付のうえ退会届を提出し、会員の未納金がある場合にはこれを完納するものとします。また、毎月10日以降に退会届を提出した場合には、翌月の退会となります。
第17条(会員資格の喪失)
次の場合、会員はその資格を喪失するものとします。
第18条(会員証)
1.
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本クラブは会員に会員証を交付します。 |
2.
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本クラブを利用する場合、会員は必ず会員証を提示するものとします。 |
3.
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会員は会員証を紛失した場合には、直ちに所定の手続を行い再発行を法人に申請するものとします。 |
第19条(変更事項の届出)
1.
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会員は住所、連絡先および、その他入会申込書記載事項に変更があった場合には、すみやかに法人に届け出るものとします。 |
2.
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一切の会員への通知は、会員から届のある住所宛に行い、法人は以後の責任を負わないものとします。 |
第20条(ビジター)
1.
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法人は次の場合、会員以外の方がビジターとして本クラブを利用することを認めるものとします。
@会員と同伴の場合。
A所定の手続きによる会員からの紹介があり、法人がこれを承認した 場合。 |
2.
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法人は必要に応じてビジター数を制限することができるものとします。 |
3.
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ビジターは本クラブの利用に際し、法人が別に定めるビジター利用料を支払うものとします。 |
4.
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会員は同伴、または紹介したビジターの本クラブ内での行為について一切の責任を負うものとします。 |
第21条(休業日)
本クラブは原則として毎週1日、その他に年末、年始にそれぞれの休業日を設けるものとします。
第22条(施設の利用)
1.
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会員およびビジターは、本クラブの利用に際し、法人が別に定める規定に従うものとします。 |
2.
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会員およびビジターは、法人の許可なくクラブ内での商業行為、政治、宗教的活動、又はこれに類する行為を禁止します。 |
3.
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本クラブは講習会開催、特別行事、施設整備、改修のため、事前に会員に通告を行った後、施設すべて、また一部の利用を制限するものとします。 |
第23条(施設の閉鎖・変更)
1.
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天災地変、著しい社会情勢の変化、およびその他やむを得ない事由が生じた場合、法人は本クラブを閉鎖することができるものとします。 |
2.
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法人は必要に応じて、本クラブ施設の変更を行うことができるものとします。 |
第24条(責任事項)
本クラブ内および駐車場で発生した盗難、障害、その他について、本クラブおよび法人は一切の責任を負わないものとします。
第25条(諸会費、諸料金の変更)
本クラブは会員が負担する諸会費、諸料金を社会経済情勢の変動に応じて変更することができるものとします。
第26条(細則等)
本クラブに定めのない事項ならびに、業務遂行上必要な事由は、細則、利用規定等によるほか、必要に応じ法人がこれを定めるものとします。
第27条(改正)
本会則の改正は、法人が必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
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